入園・入学時のアレルギー検査が
たった一日で完了
採血不要・当日結果・即日診断書発行で、お子様とご家族の負担を最小限に
入園・入学時のアレルギー検査、こんなお悩みありませんか?
入園・入学準備はやることがいっぱい。 検査結果を待つ間にも、他の準備をスムーズに進めたい
泣いてしまって検査ができない、トラウマになってしまう
検査日、結果説明日、診断書受取日と何度も通院が必要
お忙しい保護者様にとって複数回の通院は大きな負担
池袋東口まめクリニックなら全て一日で解決
当日中に結果判明
迅速アレルギー検査「SiLIS」により、検査から約20分で結果が分かります
採血不要で安心
少量の血液で検査可能。小さなお子様でも安全に検査を受けられます
即日診断書発行
検査結果をもとに、その場で必要な診断書・生活管理指導表を作成します
一日で全て完了
検査・結果説明・診断書発行まで、たった一回の受診で完了します
当院だからできる「ワンストップアレルギー対応」
朝受診して、夕方には入園・入学に必要な全ての書類をお持ち帰りいただけます
💰 保険適用で経済的負担も軽減
SiLIS検査は保険適用
子ども医療費助成制度により、多くの地域でお子様の検査費用は自己負担なく検査を受けられます
当日の検査の流れ
受診・問診
症状やアレルギーの疑いについて詳しくお聞きします。入園・入学先の情報もお教えください。
SiLIS検査実施
採血負担を最小限に抑えた迅速アレルギー検査を実施。お子様にも優しい検査です。
結果説明(約20分後)
検査結果を詳しく説明し、集団生活での注意点や対応方法をご案内します。
診断書即日発行
「生活管理指導表」「学校生活管理指導表」など、必要な書類をその場で作成・お渡しします。
SiLISで検査可能な主なアレルゲン
食物アレルゲン
卵、牛乳、小麦、大豆、ごま、ナッツ類、エビ、カニ、魚類など、給食で問題となりやすい主要アレルゲンを網羅
環境アレルゲン
ダニ、花粉(スギ、ヒノキ、ブタクサなど)、カビ、動物の毛など、集団生活で注意が必要な環境アレルゲン
総合的な評価
複数のアレルゲンを同時に検査し、お子様のアレルギー状況を総合的に把握して適切な対応をご提案
池袋東口まめクリニックが選ばれる理由
平日夜間・土日祝日対応
お忙しい保護者様のスケジュールに合わせて受診いただけます
オンライン予約・事前問診
待ち時間を短縮し、スムーズな検査を実現します
池袋駅東口徒歩1分
アクセス抜群で、お子様連れでも通いやすい立地です
入園・入学手続きの詳細ガイド
食物アレルギーのお子様が保育所(保育園)や幼稚園、学校に通う場合は、入所(園)・入学する先の関係者、医療機関、保護者が必要な情報を共有し、対応することが大切です。みんなの連携で、子どもが安全に集団生活ができるようにしましょう。
※保育所は、児童福祉法に基づく保育施設の正式名称です。保育園は通称でどちらも同じです。
入所(園)・入学までの流れ
事前相談・確認
【保育所や幼稚園の場合】
入所(園)先を検討する段階で、子どもに食物アレルギーがあることを伝えて、入所(園)先で食物アレルギー対応がどのように行われているかなどを確認します。施設によって対応方針や取り組み状況などが異なるので、安心して預けられるように、子どもの状況を伝えてよく相談することが大切です。
【学校の場合】
入学前の就学時健診の際や保護者説明会などの場で、学校からアレルギー疾患のある児童・生徒への対応について説明があります。
生活管理指導表の取得・提出
入所(園)・入学先では、食物アレルギー対応のために必要な書類(「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」「学校生活管理指導表」など)に関する説明があり、それらの書類が保護者に配布されます。
重要:配布された「生活管理指導表」は、食物アレルギーの診断をした医師に保護者から渡して記入してもらい、入所(園)・入学先に提出します(保護者が記入するものではありません)。
関係者との面談・対応決定
「生活管理指導表」を保育所や幼稚園、学校に提出すると、それをもとに、保育所や幼稚園、学校の関係者と保護者とで面談が行われます。面談では、食物アレルギーの重症度、症状が出たときの対応方法、給食の対応方法、集団生活全般で気をつけることなどが話し合われます。
保育所、幼稚園、認定こども園での給食の違い
認可保育所・認定こども園
児童福祉法などの法令に基づいた給食を各園で調理して提供することが原則とされています。
認可外保育施設・幼稚園
給食に関する決まりはありません。お弁当持参の施設や、外部業者に委託した給食を提供する施設もあります。
📌 重要なポイント
地域によって、また、それぞれの保育所や幼稚園、学校によって、対応は異なる場合があります。お住まいの地域の情報を集め、よくわからないことや気になることは、行政の担当課(学校の場合は教育委員会)、または入りたいと希望する保育所や幼稚園、学校に直接聞いてみましょう。
集団給食の食物アレルギー対応で知っておきたいこと
🍽️ 給食は完全除去が原則
家庭では、原因食物を食べられる範囲まで食べ進めている子どもであっても、保育所(保育園)や学校の給食では家庭と同じ対応は行わず、原因食物を「完全除去」するか否か(原因食物を一切提供しないか、他の児童・生徒と同じ給食を提供するか)の二者択一を原則としています。給食で個々の食べられる範囲への対応を行わないのは、食物アレルギーをもつ子どもの安全を第一に考えての対策です。
給食で「完全除去」を原則とする理由
第三者対応の限界
食べられる範囲まで食べている段階では、医師の指導のもとで保護者が子どもの症状が出ないかを確認しながら食生活を送っている状況です。しかし、第三者(保育所や学校などの職員)に保護者と同じ対応を望むことはできません。
換算の困難さ
アレルゲンの換算を正確に行うことは容易ではなく、自宅で食べている量を他の食品に置き換えることは困難です。
体調変化のリスク
食べられる範囲まで食べている段階では、子どもが体調の悪いときや食後に運動したときなどに症状が出る可能性があります。
集団調理の特殊性
保育所や学校の給食では、何百食、何千食を一度に調理します。このような集団給食の調理は家庭の料理とは異なり、子ども一人ひとりの摂取の状況に応じて対応することはむずかしく、誤配膳や誤食の事故につながるリスクも高くなります。
基本的に除去は必要ないとされる調味料・だし等
下記の調味料やだしなどは、除去しなければならない食物アレルギー児は非常に少ないため、給食でも使われることが基本となっています。
ただし、施設によって対応が異なる場合があるので、入所(園)、入学先に確認しましょう。
⚠️ 重要な注意事項
これらの調味料なども除去している場合は、ごく微量のアレルゲンの摂取でも症状が出る重症な患者とみなされ、給食の提供がむずかしく、お弁当を持参するように施設側から依頼されることがあります。これらの調味料なども本当に除去が必要かどうかは、入所(園)、入学までに専門の医療機関に相談しておきましょう。
出典:「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」(厚生労働省、2019年改訂版)
「学校給食における食物アレルギー対応指針」(文部科学省、平成27年3月)
その他の集団生活での注意点
集団生活では、給食以外にもアレルゲンに触れる可能性のある場面があります。入所(園)、入学時に給食対応の確認をするだけでなく、食品を扱う行事や授業などについても対応方法を確認しておきましょう。
行事や調理実習
- 節分の豆まきでは大豆のほかにピーナッツや木の実類(ナッツ類)を使うところもあります
- おやつ作り、調理実習などで使う食材にも気をつけましょう
- 小麦やそばによる重いアレルギーがある場合は、調理実習などで小麦粉やそば粉の粒子を吸い込むだけでアレルギー症状がおこることがあります
工作で使うもの
- 小麦によるアレルギーがある場合、小麦粉粘土は皮膚に触れることによってアレルギー症状をおこす場合もあります
- 工作用に集めたお菓子の空き箱、卵や牛乳の空きパック、ペットボトルなどにアレルゲンが付着していることもあります
運動会、遠足、課外授業、宿泊旅行など
- 運動会や遠足などの際は子どもも職員も注意力が散漫になりやすいので、いつも以上に子どもに注意を促しましょう
- 食品工場見学などがある場合は、アレルゲンなどの情報を事前に確認します
- 宿泊旅行も宿泊先などに事前に相談をする必要があります
学童保育に預けるとき
- 学童保育の指導員に、おやつの食物アレルギー対応、アレルゲンに接触しない対応、症状がおきた場合の対応などについて事前に相談しましょう
🤝 理解と協力のお願い
食物アレルギーの子どもが安全に楽しく生活できるよう、他の子どもたちへの理解と協力を保育所や幼稚園、学校の先生方にお願いしてみましょう。
集団生活では、食物アレルギーの子どもが安全に過ごせるように万全の対策を整えていても、うっかりミスが生じる可能性はゼロではありません。保護者は日々の様子に気を配り、気になる点があれば先生方に相談して、誤食などの事故がおきないように対策をともに考えておきましょう。
学校生活管理指導表について詳しく知る
「学校生活管理指導表」の提出が基本
学校でのアレルギー疾患対策の基本となるのが、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」(以下「学校ガイドライン」)であり、主治医、保護者、学校の情報共有の手段として使用されるのが「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」です。
📜 重要な背景
特に食物アレルギー児への対応については、2012年12月に起こった調布市での事故を受け、文部科学省が2014年3月に各都道府県などに向け、学校における食物アレルギー対応において「学校ガイドライン」および「学校生活管理指導表」の活用を徹底するよう通知を行っています。今後は、学校においてアレルギー児に対する配慮が必要な場合、学校生活管理指導表の活用が一層重要になっていくと考えられます。
学校生活管理指導表を書いてもらうときが治療を見直すチャンス
アレルギー疾患は成長とともに症状が変化しやすい疾患であるため、学校生活管理指導表は毎年更新し提出します。
1年に一度、学校生活管理指導表を書いてもらうためにアレルギーに精通した専門医を受診することで、ぜん息のコントロール状態がもっと良くなるかもしれません。
食物アレルギーは、成長とともにそれまで食べられなかったものが食べられるようになる「耐性獲得(アウトグロー)」しやすい疾患なので、食物経口負荷試験を受けることで、食べられる食物が増えていることを確認できることもあるでしょう。
このように、学校生活管理指導表を書いてもらうときが、アレルギー疾患に対する治療を見直すチャンスととらえ、専門医を受診して治療の見直しをしてもらいましょう。
学校生活管理指導表の活用のしかた
取得方法
管理指導表は基本的に、入学前の就学時健診の際にアレルギーがあることを伝え、学校から受け取ります。
提出の必要性
提出が必要なのは、学校生活において学校側の配慮が必要と保護者が考えるアレルギー児のみです。たとえば「ぜん息がある」という場合でも、症状がコントロールされており、とくに学校での特別な配慮が必要でない児童・生徒は提出する必要はありません。
※ただし、なかにはアレルギーがあるとわかった場合、必ず提出を求める学校もあるため、学校側に確認しておきましょう。
医師による記入
自己判断で書くのではなく、医師が正しい診断のもとに記入します。学校生活管理指導表は医師の診断書代わりです。医師の正しい診断、客観的な評価が根拠となってはじめて、保護者の思い込みではなく学校での対応が必要であることを、学校側に伝えることができます。
※文書料が発生することがあります。あらかじめ病院に確認しましょう。
情報共有への同意
教職員全員で情報共有してもらうことに同意しましょう。学校において子どもが重篤な症状に陥ってしまった場合、どの学校職員にも一刻も早く気づいて対応してもらうためには、職員全員で情報共有してもらうことが重要です。情報共有欄に必ず署名して提出しましょう。
緊急時連絡先の確認
学校生活管理指導表の緊急時連絡欄には、保護者の電話番号、ならびに連絡医療機関の名称・電話番号を記入してください。緊急時の連絡先が必要だと考えられる児童、生徒(たとえば、アナフィラキシーショックやぜん息の大発作で、緊急搬送が必要になるおそれのある児童、生徒)の場合に医師が記載する欄です。
面談時、とくに学校に伝えておきたいポイント
学校生活管理指導表の提出後、面談の場が設けられます。学校生活管理指導表をもとに、「何かあったら」というような抽象的な表現ではなく、「どんな症状のときにどうするのか」など具体的なルール作りをすることが大切です。
※ただし、学校の体制などにより、すべての要望が受け入れられるわけではないことを理解しておきましょう。
1. 何のアレルギーがあって重症度がどのくらいなのか
〈例えば〉
「うちの子は牛乳の食物アレルギーで『アナフィラキシー』を起こしたことがあります。医師には重い食物アレルギーだと診断されていますので、配慮をお願いします。」
このような場合、学校側も「アナフィラキシー」とは何なのか、正しい認識を持っていないと、事故につながるおそれが高まります。学校、保護者それぞれがアレルギー疾患に対する正しい知識を持ち、病気の重症度について共通認識を持つことが、対応の基本といえるでしょう。
2. いつ、どんな症状が出るのか、どんな対応が必要なのか
〈例えば〉
「運動をするとぜん息の発作が出ることがあります。その場合は、腹式呼吸をさせ少し休ませて様子をみてください。発作がおさまれば、運動を再開できます。」
3. レポート用紙1枚程度にまとめて提出を
学校生活管理指導表だけでは伝えきれないことを書面にまとめ、提出するとよいでしょう。学校生活には、学校側も気づかないアレルギー児にとってのリスクが潜んでいるおそれがあります。面談時にあらかじめ学校に伝えておきたい事項をチェックしてみましょう。
入園・入学準備はお早めに
SiLIS検査なら、お子様の負担を最小限に抑えながら、
必要な書類を一日で完了できます
⚠️ 重要事項
- 検査結果は症状と必ずしも一致しない場合があります
- 必要に応じて詳細検査をご提案する場合があります
- 当院では総合的な判断により、お子様にとって最適な対応をご提案いたします
- 保険適用範囲や助成制度は地域により異なる場合があります
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